1965-05-13 第48回国会 衆議院 法務委員会 第28号
それから前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年農林省令第二十八号鮮魚介配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関、これは廃止。二十六号、前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年農林省令第六十二号加工水産物配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関、廃止。二十七、前各号に換ぐるものを除くのほか昭和二十二年農林省令第六十三号蔬菜及び漬物配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関、廃止。
それから前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年農林省令第二十八号鮮魚介配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関、これは廃止。二十六号、前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年農林省令第六十二号加工水産物配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関、廃止。二十七、前各号に換ぐるものを除くのほか昭和二十二年農林省令第六十三号蔬菜及び漬物配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関、廃止。
しかし統制を撤廃するということは、この席上で論議すべきことではありませずして、あるいは農産品配給規則とか、あるいは蔬菜及び漬物配給規則、鮮魚介配給規則というようなものを撤廃するということによつて初めて行われるのでありましようが、私はこの法案を見まして、第一條に揚げてあります「中央経済査察廳は、物資の生産、配給及び消費並びに物價に関する経済統制の励行を確保するため、左の事務を掌る。」
その代りに鮮魚介配給規則並びに加工水産物配給規則によつて出荷しているところの、出荷代金にはかけてくれるなということを、われわれとしては主張しているのであります。だからやみをやつてもうけているところからは、いくらでもとつてもらいたいという方針であります。 それからもう一つは、課税標準に外形主義をとる。
なおさらに、別表乙号中に鮮魚介配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関を指定するなら、同樣の趣旨において、加工水産物配給規則及び蔬菜及び漬物配給規則による公認出荷機関及び荷受機関もここに指定するのが業務内容の比較から妥当と考えるがどうかとの質疑に対し、政府は、前の問題と同樣の理由から掲げるのが不可能であつたものであつて、この点についても指定するのが至当であることを認めたのであります。
それから二十八は、「前各號ニ掲グルモノヲ除ク)」外昭和二十二年農林省令第二十八號鮮魚介配給規則ニ依ル公認出荷機關及公認荷受機關」、それから二十八は「前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年法律第二十號(臨時物資需給調整法の一部を改正する法律)附則第二項ニ基キ經済安定本部總務長官ノ指定シタル産業團體」、これらが「統制ニ關すル業務ヲ爲ス會社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノ」であります。
それから次の指定配給物資と申しまするのは、本年内閣訓令の第三號の指定配給物資配給手續規程によりまする農林省令、これは四つございまして、鮮魚介配給規則、肥料配給規則、加工水産物配給規則、青果物及び漬物配給規則、かような規則の中に指定されておる指定配給物資を申すのであります。